住民税と住宅ローン控除

 

 三位一体改革の柱として平成19年度より所得税から住民税へ約3兆円の税源移譲が行われることになり、それに伴い所得税及び住民税の税率が変更されます。この税源移譲により税負担が直接増えることはないものの、住宅ローン控除の適用を受けている方は、新たな申請をしなければ負担増となる可能性があります。
 そこで、今回は税源移譲による住宅ローン控除への影響と減額申請の方法について見ていきましょう。


 税源移譲による住宅ローン控除への影響

 税源移譲により所得税と住民税の税率が変わるものの、下図のように所得税額が下がった分だけ住民税額が上がることになり、全体の税負担が変わることはありません(但し平成18年で定率控除が廃止されるためその影響はあります)。


給与収入500万円の場合 (一定の社会保険料の控除があるものとして計算)(単価:円)
所得税 住民税 合計額
独身者 移譲前 258,000 163,000 421,000
移譲後 160,500 260,500 421,000
夫婦子供二人 移譲前 119,000 76,000 195,000
移譲後 59,500 135,500 195,000

 図からわかるように、移譲前に比べ移譲後では所得税額が下がります。住宅ローン控除は所得税のみから控除を行うため所得税額が減ると住宅ローン控除の減税枠を生かしきれないケースが考えられます。そのままだと実質的に負担増となってしまうため、平成11年から平成18年に入居した場合の住宅ローン控除については、その減少した減税枠部分の代わりとして住民税を減額する措置が設けられました。


 減額の求め方と申請方法

<計算方法>
   ● 平成19年末住宅借入金残額  2,500万円(平成18年入居の住居に係るもの)

   ● 住宅ローン控除額          25万円(2,500万円×1%)
   ● 平成19年度所得額        300万円


改正前 改正後
所得税額     202,500円     202,500円
住宅ローン控除額    −202,500円      −250,000円
控除不足額           0円     −47,500円
住民税から減額 無し     47,500円の減額


<申請方法>
  住民税から住宅ローン控除の減額を受けるには、市町村に申請を行う必要があります。この申請をするには、19年度の所得税の確定申告を行う方は所得税確定申告書と共に「減額申請書」を提出し、また確定申告を行わない方は直接市町村に「減額申請書」を提出する必要があります。

    


 平成19年以降の住宅ローン控除の改正案

 平成19年以後居住の場合、住宅ローン控除に新たな特例が創設される予定です。この特例は従来の住宅ローン控除との選択適用となり、控除限度額を下げることで減税額が減少しないよう控除期間が延長される予定です。
居住年 控除限度額 控除期間
平成19年 従来の住宅ローン控除   25万円(7年目以降12万5千円) 10年
改  正  案   15万円(11年目以降10万円) 15年
平成20年 従来の住宅ローン控除   20万円(7年目以降10万円) 10年
改  正  案   12万円(11年目以降8万円) 15年











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