遺言について考えよう

 みなさんは遺言についてどんな考えをお持ちでしょうか?遺言なんてまだ関係ない、縁起悪い、自分には財産なんてないから関係ない、そんなイメージの方が多いのではないでしょうか?しかし現在、遺産分割でもめるケースが多発しております。大切な家族の絆が壊れる事のないよう、遺言について考えてみてはいかがでしょうか。



1. 遺言とは 

 ● 遺言によって死後の財産や権利について、継承者を自由に決めることができるという法律行為です。
 ● 民法では、遺言に厳格な要件を定めているので、それによらない遺言は無効としています。
 ● 遺言の方式としては遺言の確実性が高い公正証書方式、遺言の内容を秘密にできる自筆証書方式、秘密証書方式などがあります。
 ● 遺言により財産の継承者を定めた場合でも、一定の相続人は相続財産のうち遺留分に相当する利益が保障されています。

2. 遺言はどんな事に使えるか? 

1.遺言は次のような場合に活用することができます。

1.民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めたい場合
2.遺産分割の方法を決めたい場合(相続税対策に関わりますので早めの対策が必要です。)
3.特定の相続人を廃除(相続人から除く)したい場合
4.定められた相続人以外のものに財産を遺贈したい場合
5.遺言執行者を指定したい場合
6.未認知の子を死亡後認知したい場合
7.後見人を指定したい場合
8.死亡後の財産の寄付、信託を指定したい場合

3. 遺言の必要性 

(事業を特定のものに承継させたい場合)
 個人事業主や、全ての発行済み株式を所有しているようなオーナー企業の場合、遺言がないと法定相続分による相続の対象となります。そうなってしまうと、株式等の持ち分が細分化されてしまい、後継者に必要な会社の支配権が無くなってしまいます。円滑な事業承継にも支障をきたし、紛争の元にもなりかねません。


(子供がいないので妻に全財産を相続させたい場合)
 夫婦間に子供がいない場合、相続人は妻と親か、妻と兄弟姉妹になります。遺産の全額を妻に相続させるためには、遺産は妻に全部与えるという旨の遺言書が必要になります。

(妻に先立たれ、老後の面倒を見てくれた息子の嫁に財産の一部を相続させたい場合)
 息子の嫁は、夫の親に対しての遺産相続権はありません。息子の嫁に財産の一部を贈りたい場合は、その旨を記した遺言が必要になります。

(相続財産を相続人ごとに指定したい場合)
 各相続人ごとに承継させたい財産を指定したいとき(例えば、不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。)あるいは、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛い孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言を残しておく必要があります。

 遺言書を作る必要性があるのか、ないのかを確かめる事はどなたにとっても大切な事です。

★遺言書、相続税対策、事業承継等のお悩み、疑問がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。






        株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル203
           TEL 03−3258−7730
           FAX 03−3258−7735
           E−Mail:info@keiei-s.jp