少額減価償却資産の処理方法

 減価償却資産を購入した場合、その期の損金(費用)とするか一括償却資産もしくは資産として計上するかは取得価額の金額により定められています。取得価額ごとの処理方法を知れば、節税対策としてどのように減価償却資産を購入すればよいか目安とすることができます。
 そこで今回は減価償却資産の取得価額ごとの処理方法を見ていきましょう。



1.30万未満の資産の全額損金算入の特例

 青色申告法人である中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を購入して事業の用に供した場合には、その取得価額の年間合計金額300万円を上限として購入資産の取得価額全額をその事業年度の損金として処理することが可能です。なお、平成18年3月31日以前に使用開始した減価償却資産は、この上限額には含めません。(平成18年4月改正)


2.取得価格による処理方法


 1の特例を含め、取得価額ごとの処理方法の違いを見ると以下のようになります。

                                                                                                          
※取得価額は、消費税を税抜処理している場合はその本体価格で判定(税込21万円なら、取得価額は20万円)



3.処理方法の違いによる償却資産税


10万円以上の資産を購入した場合、償却資産税は次のように取扱われますので注意が必要です。

10万円以上20万円未満 一括償却資産として処理した場合、償却資産税の対象とならない
20万円以上 経理方法にかかわらず、全て償却資産税の対象となる









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