定年の引き上げの改正
平成18年4月に高年齢者雇用安定法が改正されることになりました。改正のポイントは65歳未満の定年制を定めている会社に65歳以上の雇用の義務が法律で強制されるというものです。それに伴い見直されることが確実となった奨励金の1つで「継続雇用制度奨励金」というものがあります。今回は、高年齢者雇用安定法の改正点と「継続雇用制度奨励金」について見ていきましょう。
65歳未満の定年を定めている企業は以下のいずれかの措置を講ずることが義務付けられます。
1.65歳以上への定年の引上げ※2 2.継続雇用制度の導入※1※2 3.定年の廃止 |
※1 継続雇用制度とは60歳定年齢を維持しつつ希望者全員を65歳以上まで雇用する制度をいいます。
※2 就業規則等を変更する企業は段階的に引き上げることも可能です。
(定年の段階的引上げスケジュール)
期 間 | 定年年齢 |
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 | 62歳 |
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 | 63歳 |
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | 64歳 |
平成25年4月1日〜 | 65歳 |
《制度概要》
定年延長制度又は希望者全員を65歳以上の年齢まで継続して雇用する継続雇用制度を導入し又は改善を行う事業主に対して助成する制度です。
《主な支給要件》
1. 雇用保険に加入していること。 2. 就業規則等により定年を61歳以上に引き上げること又は継続雇用制度を導入する事業主であること。 3.1年以上継続して雇用している55歳以上64歳以下の従業員(一般被保険者)が一定数在籍していること。 |
《受給金額》
30万円から300万円が最大5年間 |
助成金額は企業規模・継続雇用制度の内容・延長期間によって異なります。
(注)今回ご紹介した助成金の制度は平成18年4月から改変される予定です。詳細は明らかになっていませんが、受給金額が下がる予定です。平成18年4月より高年齢者雇用安定法が改正されるため今回ご紹介した奨励金のはたすべき役割はなくなるからです。
※ 申請には就業規則等の変更など時間がかかるため申請を希望されるかたは2月中旬までに、各都道府県の(財)高年齢者雇用開発協会にお問い合わせ下さい。
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