不動産の登記は3月末までに!
平成17年12月15日に「与党税制改正大綱」(以下、大綱)が発表され平成18年度の税制改正の骨格が見えてきました。大綱には登録免許税・不動産取得税に関して不動産の売買の際に一部負担増となる内容も盛り込まれています。
そこで、今回は登録免許税・不動産取得税について見ていきましょう。
(1)登録免許税とは
保存登記(建物を新築した場合など)、移転登記(売買、贈与、相続など)、抵当権の設定登記ほか不動産の権利の登記を行う際に支払う税金です。移転登記や保存登記の際の登録免許税額は、不動産の価額(固定資産税評価額)×税率で求めます。
(2)変更される税率
登 記 内 容 | 対 象 | 従 来 の 税 率 | 変 更 後 の 税 率 | ||
所有権の移転 | 売買 | 土 地 | 1 % | 1 % | |
建物 | 個人の居住用住宅 | 0.3% (※1) | 0.3% (※1) | ||
事務所・店舗等 | 1 % | 2 % | |||
相続等 | 0.2% | 0.4% | |||
所有権の保存 | 建物を建築 した場合等 |
個人の居住用住宅 | 0.15% (※1) | 0.15% (※1) | |
事務所・店舗等 | 0.2% | 0.4% |
(※1) 平成19年3月31日までの間に一定の要件を満たす居住用住宅の新築または取得をした場合に限る。要件を満たさぬものは、所有権の移転が2%、所有権の保存は0.4%に変更される予定です。
対象 | 従来の税率 | 変更後の税率 | |
土地(但し※1、※2参照) | 3% | 3% | |
建物 | 個人の居住用住宅(但し※1参照) | 3% | 3% |
事務所・店舗など | 3% | 3.5(08年度〜4)% |
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