不動産の登記は3月末までに!
 

 平成17年12月15日に「与党税制改正大綱」(以下、大綱)が発表され平成18年度の税制改正の骨格が見えてきました。大綱には登録免許税・不動産取得税に関して不動産の売買の際に一部負担増となる内容も盛り込まれています。
 そこで、今回は登録免許税・不動産取得税について見ていきましょう。

1.登録免許税
  
(1)登録免許税とは

保存登記(建物を新築した場合など)、移転登記(売買、贈与、相続など)、抵当権の設定登記ほか不動産の権利の登記を行う際に支払う税金です。移転登記や保存登記の際の登録免許税額は、不動産の価額(固定資産税評価額)×税率で求めます。

(2)変更される税率

登 記 内 容 対   象 従 来 の 税 率 変 更 後 の 税 率
所有権の移転 売買 土 地   1  %   1  %
建物 個人の居住用住宅   0.3% (※1)   0.3% (※1)
事務所・店舗等   1  %   2  %
相続等   0.2%   0.4%
所有権の保存 建物を建築
した場合等
個人の居住用住宅   0.15% (※1)   0.15% (※1)
事務所・店舗等   0.2%   0.4%

(※1)  平成19年3月31日までの間に一定の要件を満たす居住用住宅の新築または取得をした場合に限る。要件を満たさぬものは、所有権の移転が2%、所有権の保存は0.4%に変更される予定です。

2.不動産取得税

(1)不動産取得税とは
 土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した場合に支払う税金です。
不動産取得税額は、不動産の価額(固定資産税評価額)×税率で求めます。

(2)変更される税率
対象 従来の税率 変更後の税率
土地(但し※1、※2参照) 3% 3%
建物 個人の居住用住宅(但し※1参照) 3% 3%
事務所・店舗など 3% 3.5(08年度〜4)%


※1 一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には軽減措置がある。
※2 宅地(及び宅地比準土地)の取得にかかる不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置も平成21年3月31日まで延長される。

3.改正にあたっての対応

 今回発表された大綱により、土地や個人用住宅にかかる登録免許税・不動産取得税は来年度以降も現状とほぼ変わらない一方で、事務所、店舗など事業用の建物の購入を行う場合には両者とも負担が増える予定です。
現在店舗、事務所などの移転を予定されている方は、今年3月31日までに完了することをお勧めいたします。

なお、弊社では店舗・事務所の移転のご紹介・仲介等承っておりますので、ご用件ございましたらぜひご連絡ください。






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