H17.12 消費税の届出は今月末までに!
 

 平成15年の税制改正により、平成17年から新たに消費税の課税事業者になった個人事業者は約88万人にもなるそうです。
平成17年から課税事業者になる方、平成18年から課税事業者になる方の消費税の届出の期限は今月中になりますので、
もう一度、消費税の課税制度・届出書類の確認をして見ましょう。
 

1.本則課税制度

本則課税制度とは、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた差額を納付する方法です。
基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者「消費税簡易課税制度届出書」を提出していない事業者は
この本則課税により消費税を申告することになります。

2.簡易課税制度

簡易課税制度は売上高から仕入税額控除の計算を行う方法で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより
選択できますが、下記のような条件・注意事項があります。また平成17年度から課税事業者になる方と平成18年度から
課税事業者になる場合の提出期限等は下記の通りです。
平成17年から課税事業者になる方 平成18年から課税事業者になる方
条件 平成15年度の課税売上高が5000万円以下 平成16年度の課税売上高が5000万円以下
提出期限 平成17年12月31日まで 平成18年12月31日ではなく、
平成17年12月31日まで
届出の取下げ 平成17年12月31日までなら取下げが出来る。 取下げが出来ない。
(最低2年間は簡易課税適用)

   <共 通 条 件>
       ・  一度選択すると2年間は本則課税に戻ることが出来ない。

          例)平成17年分から簡易課税制度を選択した事業者は平成18年中に簡易課税制度不適用届出書
          を提出すれば、平成19年分から簡易課税制度を取りやめることができます。


   <注 意 事 項>
      ・   簡易課税制度を選択した場合は2年間本則課税制度に戻ることが出来ないため(平成16年度の
          課税売上高が5,000万円を超える場合を除く)設備投資などを行い、多額の課税仕入が見込まれる
          事業者は本則課税の方が有利になる場合があるので注意が必要です。

本則課税・簡易課税のどちらかを選択するかによって納税金額が大きく変わる場合がありますので注意が必要です。
当社では、消費税の納税金額の試算やどちらを選択した方が有利になるのかの試算を行っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。 






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