H17.10 不動産登記法大改正
 

 平成17年3月7日より新「不動産登記法」が施行されました。不動産登記法は105年ぶりとなる全面改正となり、今回の改正によりインターネットを経由して登記申請をする、いわゆる「オンライン申請」が可能になったことが大きな特徴です。
 今回は不動産登記法改正の特徴と改正前と何が変わったのか見ていきましょう。

1.改正前と何が変わったか?

変 更 点 改 正 前 改 正 後
登記申請方法 登記所の窓口申請のみ 窓口申請・郵送申請可能・
※「オンライン申請」可能
本人確認 印鑑・印鑑証明書・登記済証(権利証) 印鑑・印鑑証明書・登記済証
※ 電子署名及び電子証明書
  登記識別情報
登記済証を提出できないとき 保証書 事前通知
司法書士による本人確認情報

※「オンライン申請」は法務大臣による指定をうけたオンライン指定庁のみ適用。3月22日「さいたま地方法務局 上尾出張所」が最初のオンライン指定庁となりました。その後、平成17年度中に約100庁が順次指定される予定です。
※「電子署名」とは現実の世界で行われる署名・実印の捺印をインターネット上で代替したもので電磁的記録を本人が行ったことを示し、改変有無が確認できるもの。
※「電子証明書」とは、電子署名が名義人本人のもので真正であることを第三者機関(認証機関)が証明したもの。

2.登記識別情報とは?

「登記識別情報」とは、登記の申請がなされた場合に、その登記により登記名義人となる申請人に、その登記に係る物件及び登記の内容とともに、登記所から通知される情報をいいます。登記識別情報はアラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。

( 登記識別情報のイメージ )

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F


3.今持っている登記済証(権利証)は?

 すでに発行されている登記済証とオンライン指定庁になるまでの間に発行される登記済証はそのまま有効であり、次の登記申請で提出することが原則です。

4.登記済証を提出できないとき

 これまで権利証がないときは司法書士が作成した保証書で登記申請していましたが、これからは「事前通知制度」として登記申請後、登記所が本人限定郵便等で登記義務者(売主等)に通知を発送し、通知を受けて本人が登記の申請が真実である旨を申し出ることによって登記が実行されます。
(司法書士が本人確認情報として登記所に提供する方法によれば事前通知制度を省略することもできます。)






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