H17.7 人材投資促進税制
 

 平成17年度税制改正は”国の税制健全化のため”と増税路線にある中で、数少ない減税措置として創立された制度が「人材投資促進税制」です。
 人材育成に力を入れる事によって税金が節約できるということもあり注目されていることから、今回はこの制度について見てみましょう。




基本制度 教育訓練費を基準額(前2事業年度の平均額)より増加させた企業は、増加額の25%を当期の法人税から控除(法人税額の10%を限度)
中小企業の特例 教育訓練費を基準額より増加させた場合、総額に一定の率を乗じた金額を当期の法人税から控除(法人税額の10%を限度)。地方税にも適用があります。

 ※資本金1億円以下の中小企業はどちらか有利な方を選択適用とすることができます。


 <基本制度>            <中小企業の特例>
 
     

<例> 過去2事業年度の平均額が100万円の中小企業が適用年度に30万円(30%UP)増加させた場合
      基本制度     :   300,000×25%     = 75,000
      中小企業の特例 : 1,300,000×30%×1/2=195,000
                     195,000×17.3%   = 32,000  ※
                     ※ 都道府県民税率5%、市町村民税率12.3%それぞれ千円未満切捨て
     
      ((控除額))   基本制度: 75,000円   中小企業の特例: 227,000円




平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始される事業年度について適用されます。



外部講師謝金 社外講師・指導員に支払う講師料・指導料等
外部施設等使用料 研修を行うために使用する外部施設・設備の借上料、利用料
教育訓練委託費 講師、教材等を含め研修の一部又は全体を外部教育機関等へ委託する場合の費用
外部研修参加費 社員を外部の研修プログラムに参加させる場合の受講料等
教科書その他の教材費 研修用の教材・プログラムの購入費等

 ※ 人材育成支援のために受けた補助金や助成金がある場合は、その補助金等の金額を控除した残額が人材投資促進税制の対象になるので注意が必要です。







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