H17.5 生命保険金の課税関係について見てみよう!
万一の事を考えて生命保険に加入されている方は多いと思いますが、保険金・給付金を受け取る時には税金がかかる場合があります。課税される税金は契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってきます。
今回は、この生命保険金の課税関係について詳しく見てみましょう。
保険料の 負担者 |
保険金 受取人 |
課税関係 | 備 考 |
本人 | 本人 | 所得税 | 満期保険金を一度に受領した場合には一時所得 ※1 年金形式で受け取った場合は雑所得(その他) ※2 |
本人 | 配偶者・子 | 贈与税 | 満期保険金のうち110万円までは非課税 |
保険料の 負担者 |
被保険者 | 保険金 受取人 |
課税関係 | 備 考 |
本人 | 本人 | 配偶者・子 | 相続税 | 死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の人数」相当額ま では非課税。 |
本人 | 配偶者・子 | 本人 | 所得税 | 死亡保険金を一度に受領した場合には一時所得 ※1 年金形式で受け取った場合は雑所得(その他) ※2 |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 | 死亡保険金のうち110万円までは非課税 |
保険料の 負担者 |
被保険者 | 保険金 受取人 |
課税関係 | 備 考 |
本人 | 本人 | 本人 | 所得税 | 毎年受け取る年金を雑所得(その他)※2として申告する必要があ ります。 |
本人 | 配偶者・子 | 本人 | 所得税 | 毎年受け取る年金を雑所得(その他)※2として申告する必要があ ります。 |
本人 | 配偶者・子 | 配偶者・子 | 贈与税+所得税 | 年金開始時点で、年金の権利評価額に対して贈与税がかかり、さ らに毎年受け取る年金に対して所得税がかかります。 |
※1 一時所得の計算方法 ・・・ {(受取保険金
− 払込保険料) − 特別控除(50万円限度)} × 1/2
※2 雑所得(その他)の計算方法 ・・・ 受取年金額 − 必要経費
現在加入されている保険で、思わぬ税金がかかってしまう事がないように保証内容も含めて今一度保険契約を見直すことをお勧めします。 保険についての税金や、何かお悩みがありましたら、お気軽に弊社までご連絡下さい。
有限会社 経営サポートコンサルタント
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