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ペイオフ解禁
平成17年4月からペイオフが全面解禁となりました。ペイオフとは、万一金融機関が破たんしたときに
適用される制度で、預金者一人当たりの「元本1,000万円までとその利息」を保護するものです。
1,000万円を超える預金の元本とその利息は、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
今回は、このペイオフ全面解禁について詳しく見てみましょう。
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〜H14年3月迄 H14年4月〜
H17年3月迄H17年4月〜 決済性
預金当座預金
別段預金全額保護 全額保護 無利息など3条件を満たす
「決済用預金」として全額保護普通預金 全額保護 全額保護 「名寄せ」後の元本1,000万円と
その利息まで保護定期性
預金定期預金
定期積金
貯蓄預金
金銭信託(元本補てん契約あり)
金融債(保護預かり専用商品など)全額保護 「名寄せ」後の元本1,000万円と
その利息まで保護その他の
金融商品外貨預金
譲渡性預金
金銭信託(元本補てん契約なし)
金融債(保護預かり専用商品以外)全額保護 保護対象外
※「決済用預金」・・・�〕�息が付かない�△い弔任皸�き出しが可能�7荳僂忙箸┐襦△裡馨魴錣鯔�たした預金口座
「名寄せ」・・・・・・・・同一の金融機関に複数の口座を持つ預金者の残高を集約すること
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金融機関が破綻した場合、保護されている預金でも「名寄せ」等に時間がかかり、一時的に預金の
引き出しが制限される可能性があります。また、通帳の盗難やカードの偽造などの被害から預金を守るためにも、
複数の金融機関に預金を分散させておくのが望ましいでしょう。
預金を分散させるだけでは十分な対策が打てないという方や、多少のリスクをとっても高利回りで運用したいと
いう方には、信託法16条で1,000万円を超える部分も保護される株式投資信託や不動産投資信託等を
ご紹介しております。
ご遠慮なくお問い合わせください。
有限会社 経営サポートコンサルタント
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