個人情報保護法について
 


経済・社会の情報化の進展に伴い、コンピュータやネットワークを通じて「個人情報」が大量に処理されています。便利で有用な反面、不正使用や情報漏洩が問題となり、個人のプライバシーを保護する為に平成15年5月に「個人情報保護法」が成立公布され、平成17年4月より全面施行の予定となっています。 


1.個人情報保護法とは


 個人情報取扱事業者(個人データにより識別される人数が5,000人以下の小規模事業者を除く)が、個人情報を取り扱う上で守らなければならないルールを定めたもの。


2.守らなければならないルール

利用目的の特定 利用目的をできる限り特定しなければならない。
利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
取得した時は利用目的を通知又は公表しなければならない。
適正な取得 偽りその他不正な手段により取得してはならない。
内容の正確性の確保 個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
安全管理措置 個人データの安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
従業者・委託先に対する必要な監督を行わなければならない。
第三者提供の制限 予め本人の同意を得ずに第三者に提供してはならない。
開示・訂正・利用停止 本人から求めに応じて、その開示・訂正・利用停止を行わなければならない。

3.苦情処理の仕組み

個人情報に関する苦情がある場合には、問題の事業者に直接申し出るだけでなく、認定個人情報保護団体や地方公共団体に相談できるようになります。





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