無制限の保証(包括根保証)が廃止されました
 


 中小企業が金融機関から融資を受ける際には、経営者に保証金額や保証期間の定めのない「包括根保証」を求められることがありました。この包括根保証を廃止した民法改正法が昨年11月25日に成立しました。
 そこで今回はこの包括根保証の廃止について見てみましょう。
 

1.連帯保証の種類


 連帯保証は大きく分けるとその保証の範囲により2種類に分かれ、さらに根保証は限度・金額に定めがあるか否かで2種類に分かれます。

普通保証 特定債務保証 特定の債務だけを保証
根保証 限定根保証 主債務者(借主)の全ての債務のうち金額と期間のどちらかもしくは両方を定めて保証
包括根保証 主債務者(借主)の全ての債務を金額及び期間に関係なく保証


2.包括根保証廃止の内容

改 正 前 改 正 後
契約の形態 口頭の約束での有効 口頭での約束は無効。書面での契約が必要
限度額の定め 保証人が、債務者の借入をいくらでも保証する契約も有効 保証する金額の上限を契約で定めることが必要
保証人はその範囲内で保証
保証期限の定め 保証人が、無期限で保証する契約も有効 保証人は、契約で定められた5年以内の期間(定めがないときは3年間)に発生した債務のみ保証


3.注 意 点

この改正法は平成17年4月1日から施行される予定です。
施行日前に締結された貸金等根保証契約は無効にならないので注意が必要です。ただし、改正法の施行後3年が経過しても保証すべき元本が確定しないものは、3年を経過する日に自動的に保証元本が確定し、その確定後に発生した融資については、保証債務を負う必要がありません。包括根保証は廃止となりますが、今後も保証人になるときは注意しましょう




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