所得税が変わります
平成16年度の税制改正により、平成17年分の所得税から老年者特別控除の廃止、青色申告特別控除の
見直しや、65歳以上の公的年金等の控除額が縮小されました。これらの改正は、平成15年度税制改正の
配偶者特別控除の一部廃止に続き、多くの方の所得税に影響します。
今回は配偶者特別控除、老年者特別控除、青色申告特別控除ついて見てみましょう。
平成16年分の所得税から、配偶者の収入が103万円以下の場合の配偶者特別控除が廃止され、配偶者控除(38万円)だけの控除となります。配偶者の収入が103万円を超え、141万円未満の場合は配偶者の所得金額に応じて最高38万円の配偶者特別控除が受けられます。配偶者控除は受けられません。
配 偶 者 の 収 入 金 額 | 控除できる金額(平成16年分から) |
103万円以下 | 38万円(配偶者控除) |
103万円を超え、141万円未満 | 最高38万円(配偶者特別控除) |
その年の12月31日現在において年齢が65歳以上等の要件を満たす人(老年者)は所得金額から50万円を控除することができますが(老年者控除)、平成17年分の所得税の計算からは控除できなくなります。
老年者の要件 | 平成16年分まで | 平成17年分以降 |
・昭和15年1月1日以前の生まれ ・その年の所得の合計が1,000万円以下 |
50万円 | 廃 止 |
平成17年分の所得税から、正規の簿記の原則にしたがって記録している青色申告者に対する青色申告特別控除が55万円から65万円に引き上げられます。また、経過措置として認められていた簡易な簿記の方法による者に対する45万円控除が廃止されます。
帳簿の記録方法 | 平成16年分まで | 平成17年分以降 |
正規の簿記の原則に従い記録 | 55万円 | 65万円 |
簡易な簿記の方法で記録 | 45万円 | 10万円 |
上記以外 | 10万円 |
※来年から65万円控除が受けられるように、パソコン経理を推奨しています。お問い合わせください。
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