土地等の長期譲渡所得税率が引き下げになりました
平成16年度の税制改正により、平成16年1月1日以後に行なう土地・建物等の譲渡所得の税率が引下げられました。
売った土地・建物の所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得として、所有期間が5年以下のものは短期譲渡所得として、所得税が計算されます。
今回は、長期譲渡所得の税率と特例について見てみましょう。
土地、建物等の長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地、建物等を譲渡した場合の所得)に対する税率が、次のように引き下げられました。
改 正 前(特例措置) | ────→ | 改 正 後 |
26%(うち住民税6%) | 20%(うち住民税5%) |
【適用時期】この改正は平成16年1月1日以降に行なう土地、建物等の譲渡について適用されます。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次のように税率が引き下げられた上、その適用期限が5年延長されました。
改 正 前 | 長期譲渡所得金額 | 4,000万円以下の部分 | 4,000万円超の部分 |
平成15年12月31日までに譲渡 | 20%(うち住民税5%) | 26%(うち住民税6%) | |
改 正 後 | 長期譲渡所得金額 | 2,000万円以下の部分 | 2,000万円超の部分 |
平成16年1月1日以降に譲渡 | 14%(うち住民税4%) | 20%(うち住民税5%) |
今回の改正で次の特例を受ける場合には、上記の優良住宅地の課税の特例は適用できないこととされました。
従って、上記1.による税率となります。
(1) 収用交換等の5,000万円特別控除 特定土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除 特定住宅地造成事業等のための1,500万円特別控除 農地保有合理化等のための800万円特別控除 居住用財産の3,000万円特別控除 (2) 収用交換等により代替資産を取得した場合の課税の特例 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 その他の課税の繰延べ措置 |
※ なお、平成16年1月1日以降の長期譲渡所得については100万円特別控除は廃止されました。
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