地代の消費税の取扱いについて
 



 地代を授受した場合には消費税が非課税とされていますが、条件によっては課税になる場合もあります。
地代の支払いだからといって、何でも非課税になるというわけでもないのです。
 今回は、土地の賃借のうち消費税が課税となる場合、非課税となる場合を見てみましょう。


1.土地の貸付期間による判定


土地の貸付に係る期間が1月に満たないような一時的な貸借の場合は課税になります。

契約において定められた貸付期間 ─── 1月以上 ───→ 非 課 税
─── 1月未満 ───→ 課 税

※ 実際の貸付期間は判定基準にはなりません。


2.駐車場等の貸付

駐車場等の施設の利用に付随して土地が使用される場合は単なる土地の貸付ではなく、施設の貸付として課税になります。


駐車場・駐輪場として土地を利用させた場合

            │
            ↓
その用途に応じる地面の整備・フェンス・区画・建物の設置等をしているか ───→
  YES
施設の貸付
 (課税
            │
            ↓NO
駐車する車両・駐輪する自転車の管理をしているか ───→
  YES
            │    
            ↓NO
土地の貸付(非課税


(注1) 地面の整備とは
         砂利敷、アスファルト敷、コンクリート敷などの整備が施されている場合をいいます。

(注2) 建物部分と敷地部分の区分
         建物(住宅を除く)などの施設の貸付の際、使用料を建物部分と敷地部分に区分している場合でもその総額が建物の使用料として課税されます。







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