H16.5 法人の欠損金の繰越期間が延長されました
平成16年度税制改正により、法人の欠損金の繰越控除制度が見直され、繰越期間が延長されました。
また、この延長に併せて帳簿の保存期間等も改正されました。
今回はこの欠損金の繰越期間の延長及び帳簿の保存期間の改正について見てみましょう。
不良債権処理・事業再構築、創業・新規事業を支援する目的で、繰越期間が現行の5年から7年に延長されました。この改正は平成13年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金について適用されます。
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 発 生 失 効 発 生 延 長 発 生 延 長 発 生 延 長 発 生 延 長
欠損金の繰越期間の延長に併せて、帳簿書類の保存期間が下記のように改正されました。
書 類 の 種 類 改正前 改正後 帳簿(現金出納帳、固定資産台帳等)、決算関係書類(貸借対照表、損益計算書 等) 7年 7年 証ひょう書類
現金・預貯金関係(領収書、小切手控 等)
有価証券関係(有価証券受渡計算書 等)
その他(契約書、請求書、見積書 等)
棚卸資産関係(納品書、送り状 等)
7年
7年
5年
5年
7年
7年
7年
7年
※ 税務調査の対象期間も過去3年分から過去5年分に延長されます。
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