H16.4 マイホーム取得に減税措置を活用しましょう!
平成16年度税制改正案により、住宅ローン減税の現行の制度が1年間延長され、その後段階的に縮減される事となりました。買い替え時の「譲渡所得の繰越控除」
(レーダー通信3月号参照) も期間延長と拡充が図られており、その他の制度と併せて、マイホーム取得に活用しましょう。
「住宅ローン控除」は住宅の新築、購入(住宅取得に伴う土地)等に10年以上のローンを利用した場合、年末のローン残高の5,000万円以下の部分の1%が10年間、各年の所得税額から税額控除される制度です。
この制度が以下のように入居年によって段階的に縮減されていきます。
入 居 年 | 控除対象限度額 | 適用期間 | 控除率 | 最大控除額 |
平成16年(現行通り) | 5,000万円 | 10年 | 1.0% | 500万円 |
平成17年 | 4,000万円 | 1〜8年目 | 1.0% | 360万円 |
9〜10年目 | 0.5% | |||
平成18年 | 3,000万円 | 1〜7年目 | 1.0% | 255万円 |
8〜10年目 | 0.5% | |||
平成19年 | 2,500万円 | 1〜6年目 | 1.0% | 200万円 |
7〜10年目 | 0.5% | |||
平成20年 | 2,000万円 | 1〜6年目 | 1.0% | 160万円 |
7〜10年目 | 0.5% |
(1) 住宅取得資金の贈与特例
親・祖父母から子や孫に住宅取得の資金を贈与する時、550万円までは贈与税の基礎控除(年110万円)を5年分先取りしたとして非課税になる制度で、550万円を超えても1,500万円まで贈与税が軽減されるもの。
(例) 1,000万円の贈与 ・・・ 贈与税額
(本来) 231万円 → (特例適用後)
45万円
1,500万円の贈与 ・・・ 贈与税額
(本来) 470万円 → (特例適用後)
95万円
(2) 相続時精算課税制度の特例
贈与した額を当面無税として、相続時に相続財産として精算課税される制度。父母から20歳以上 (その年の1月1日現在) の子への住宅資金贈与のうち、3、500万円が無税。この金額を超える部分は一律20%課税。
※ (1) と (2) は選択適用。適用期限は (1)
、 (2) 共に平成17年12月31日までで、上記1.の 「住宅ローン控除」 との併用も可能。
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