H16.1 上場株式等の配当所得の課税方法
平成15年度税制改正により、平成15年4月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当所得は、金額の多寡に関わらず申告不要制度の適用が可能になりました(大株主を除く)。今月は配当を受ける場合の課税について見てみましょう。
税制改正後、配当を受ける場合の課税方法は次の2つになりました。
A | 申告不要制度の適用 | 配当を受ける際、あらかじめ源泉徴収される税金だけで課税終了 |
B | 総 合 課 税 | 確定申告によって他の所得と合算して税金を精算 |
国内の会社からの配当で総合課税を選択した場合(Bの場合)は以下の金額を所得税額から控除することができます。
条 件 | 控 除 金 額 | ||
課税所得金額が1,000万円以下 | 配当所得 × 10% | ||
課税所得金額が1,000万円超 | 配当所得 × 5% 又は10%※ |
※ 配当所得を加えて1,000万円を超える部分の配当所得については5%が適用されます。
ABどちらの課税方法がより有利になるかは以下のとおりです。
配当所得を加えた 課税所得額 |
申告不要制度 | 総合課税 | 有利 | |||||
所得税 | 住民税 | 計 | 所得税 | 住民税 | 配当控除 | 計 | ||
〜330万円以下 | 10% | − | 10% | 10% | − | △10% | 0 | 総合課税 |
〜900万円以下 | − | 20% | − | △10% | 10% | 同じ | ||
〜1,000万円以下 | − | 30% | − | △10% | 20% | 申告不要 制度 |
||
〜1,800万円以下 | − | 30% | − | △5% | 25% | |||
1,800万円超 | − | 37% | − | △5% | 32% |
つまり、課税所得が330万円以下であれば、確定申告をして総合課税にしたほうが有利ということになります。
所得が38万円を超えると扶養控除等の対象者にできません。確定申告をする場合(Bの場合)には、配当所得が含まれますので注意が必要です。
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