H16.1 上場株式等の配当所得の課税方法
 

 平成15年度税制改正により、平成15年4月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当所得は、金額の多寡に関わらず申告不要制度の適用が可能になりました(大株主を除く)。今月は配当を受ける場合の課税について見てみましょう。





 税制改正後、配当を受ける場合の課税方法は次の2つになりました。

 A   申告不要制度の適用   配当を受ける際、あらかじめ源泉徴収される税金だけで課税終了
 B   総 合 課 税   確定申告によって他の所得と合算して税金を精算

 




 国内の会社からの配当で総合課税を選択した場合(Bの場合)は以下の金額を所得税額から控除することができます。

条   件 控 除 金 額
  課税所得金額が1,000万円以下 配当所得 × 10%
  課税所得金額が1,000万円超 配当所得 × 5% 又は10%

 ※ 配当所得を加えて1,000万円を超える部分の配当所得については5%が適用されます。






 ABどちらの課税方法がより有利になるかは以下のとおりです。

配当所得を加えた
課税所得額
申告不要制度 総合課税 有利
所得税 住民税 所得税 住民税 配当控除
〜330万円以下 10% 10% 10% △10% 総合課税
〜900万円以下 20% △10% 10% 同じ
〜1,000万円以下 30% △10% 20% 申告不要
制度
〜1,800万円以下 30% △5% 25%
1,800万円超 37% △5% 32%

 つまり、課税所得が330万円以下であれば、確定申告をして総合課税にしたほうが有利ということになります。





 所得が38万円を超えると扶養控除等の対象者にできません。確定申告をする場合(Bの場合)には、配当所得が含まれますので注意が必要です。







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