H15.12 土地等の長期譲渡所得税率が上がります!
 

 現在所有している土地・建物等で所有期間が5年を超えるもの(平成15年に売った場合平成9年12月31日以前に取得したもの)は
長期譲渡所得として、給与所得などの他の所得とは別に譲渡所得税が計算されます。
   この譲渡所得の税率が平成16年1月1日から上がります。今回はこの長期譲渡所得課税について見てみましょう。


1. 長期譲渡所得金額の計算 


 長期譲渡所得金額の計算は下記の算式で計算されます。

  長期譲渡所得金額  = 売却代金  −  (取得費  +  譲渡費用)  −  特別控除  

    ・ 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金、購入手数料などに、その後支出した改良費、設備費を
     加算した合計額をいいます。なお、建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差引いて計算します。

    ・ 譲渡費用とは土地や建物を売るために支出した費用をいいます。(仲介手数料、売買契約書の印紙代など)

    ・ 特別控除は、長期譲渡所得について控除が認められているもので通常の場合100万円ですが、マイホームを売った場合の
     3000万円特別控除など各種の特例があります。





   平成15年12月31日までに譲渡した場合と平成16年1月1日以降に譲渡した場合

長期譲渡所得金額 4,000万円以下の部分 4,000万円超の部分
平成15年12月31日
までに譲渡
一律26%(うち住民税6%)
平成16年 1月 1日
以降に譲渡
26%
(内住民税6%)
32.5%
(内住民税7.5%)
(具体例) 7年前に購入した土地・建物の譲渡価額が1億5,000万円、土地・建物の取得費(建物の減価償却費
       相当額を控除した後)が6,000万円、譲渡費用(仲介手数料など)が300万円の場合

      1億5,000万円 − (6,000万円 + 300万円) − 100万円 = 8,600万円

      H15.12.31以前 ・・・ 8,600万円 × 26%                                 = 2,236万円   ※税額が
                                                                     299万円
             H16. 1 . 1 以前 ・・・ 4,000万円 × 26% + (8,600万円 − 4,000万円) × 32.5% = 2,535万円      増加





 売却日については原則として土地・建物の引渡しがあった日(移転登記完了の日等)となっています。
ただし、納税者の選択により土地・建物の売買契約の効力発生の日(契約締結日)でもよいとされています。
年明けに土地・建物の売却をする予定がある場合は契約締結日をH15年中にしておくとよいでしょう。








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