H15.11 高齢者の医療費の払戻し忘れにご注意を!
平成14年10月1日から、70歳以上の高齢者は病院や診療所で医療費を支払う際、一度計算上の負担額を全額支払い、後で負担上限を超えた
部分を払戻す制度がスタートしました。しかし、行政のシステムの対応の遅れや制度が複雑な為に周知が進まず、約3割の人が戻ってくるはずの
医療費を受取っていないのが現状です。
受取漏れが無い様に、この制度の内容について確認してみましょう。
平成14年9月までは地域の診療所で診察を受けた場合、負担する金額は1回あたり850円で、1ヵ月に5回目からは無料(負担上限3,400円)
となっていました。
また、病院の場合は1割負担で入院ベッド数が200以上の大病院では5,300円、それ以外では3,200円が1ヵ月の上限金額となってました。
それが、平成14年10月からは下図の様に、所得に応じて医療費の負担金額が変わることになり、その限度を超えた分については、市町村に払
い戻し請求をし支払いを受ける形になりました。
窓口での負担 自 己 負 担 限 度 額 外来(個人毎) 外来・入院合わせた世帯全ての医療費の合計 一般 使った医療費の1割負担 12,000円 40,200円 一定所得者 使った医療費の2割負担 40,200円 72,300円 + 1%
◎ 「一定以上所得者」とは各種控除後の課税所得が年間124万円以上で、かつ年収が夫婦2人世帯で637万円以上の人及び同じ
世帯で637万円以上の人及び同じ世帯の対象者(単身世帯の場合は年収450万円以上)をいいます。
(課税所得が年額124万円以上でも年収が基準額未満の人は、市町村担当窓口への申請により1割負担となります)
◎世帯の年収が500万円の夫妻(ともに72歳)の場合(1割負担)
1割負担 窓口要支払額 払戻額 世帯の外来 夫 1ヶ月に使った医療費の
合計額が20万円20,000円 20,000円 8,000円 妻 1ヶ月に使った医療費の
合計額が15万円15,000円 15,000円 3,000円 世帯の入院 夫 1ヶ月に使った医療費の
合計額が50万円50,000円 40,200円 30,000円
(70,200円−世帯
上限40,200円)妻 1ヶ月に使った医療費の
合計額が30万円30,000円 30,000円
※ 払戻しの手続き方法等、詳細については各市町村にお問い合わせ下さい。
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