H15.9 配偶者特別控除が一部廃止されます。
納税者に生計を一にする配偶者がいる場合、配偶者控除とは別に配偶者の所得に応じて更に配偶者特別控除が受けられますが、
平成15年度の税制改正で、平成16年度分の所得税から配偶者特別控除が一部廃止となります。
今回は配偶者特別控除について詳しく見ていきましょう。
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(1) 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること (2) 配偶者が次の5つのすべてにあてはまること
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��.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は
白色申告者の事業専従者でないこと
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�ァデ�間の合計所得金額が76万円未満(38万円の場合を除く)であること
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| 配偶者の 収入 |
70 未満 |
70 以上 |
75 以上 |
80 以上 |
85 以上 |
90 以上 |
95 以上 |
100 以上 |
103 | 105 未満 |
105 以上 |
110 以上 |
115 以上 |
120 以上 |
125 以上 |
130 以上 |
135 以上 |
140 以上 |
141 以上 |
| 配偶者 特別控除 |
38 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | 0 | 38 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 配偶者 控除 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本年分では配偶者の所得に応じて配偶者控除(黒棒部分)と配偶者特別控除(�’鯔隻�分)を合わせ最高76万円の
控除が受けられますが、平成16年度分からは配偶者特別控除(� 砲�廃止となります。
その場合、配偶者の収入が103万円以下だと一律に38万円の配偶者控除が適用され、103万円を超え141万円未満の
収入の場合は配偶者特別控除(��灰色部分)が段階的に適用されます。
※なお、扶養(控除対象配偶者)の要件であるいわゆる「103万円の壁」についての変更はありません。
従って、改正後も上記の配偶者特別控除を受ける要件(2)の� 銑い鯀瓦橡�たし、収入が103万円以下であれば
扶養(控除対象配偶者)となります。
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