H15.8 中小企業経営革新支援法を利用しましょう!
 

 新事業や新サービス、販路拡大や社内の業務改善といった新たな取り組みによる経営の向上を目指している中小企業に対し、
経済産業省が幅広く支援する制度として、中小企業経営革新支援法があります。
 この制度の内容について見てみましょう。



政府系金融機関による低利融資  → 設備資金、運転資金に対して0.75%〜
各種税制上の優遇措置  → 設備投資における7%の税額控除又は30%の特別償却
各種補助金の制度  → 30歳以上60歳未満の新規雇用1人に「につき70万円の給与補助など
保証協会の保証枠の拡大  → 運転資金の事業資金の通常の付保限度額が2倍に

   ※等々、他にも金融機関への信用度向上などが図れます。





 支援を受ける中小企業者は「経営革新計画を作成し、都道府県知事あるいは各地方経済産業局からの承認を受けた後、
支援機関等における審査を受けます。
 「経営革新計画」の内容は、以下の各類型の事業を含むもので計画期間が3〜5年間のものになります。

 (1) 新商品の開発又は生産
 (2) 新役務の開発又は提供
 (3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入            
 (4) 役務の新たな提供の方法の導入
 (5) その他の新たな事業活動

  ※ これらの新たな取組みとは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている
     技術・方式を活用する場合についても経営革新計画として対象となります。





 「経営革新計画」の数値目標として、次の(1)又は(2)の指標(経営の向上の程度を示す指標)のいずれかについて、
目標伸び率が、1年あたり3%以上の計画目標を立てる必要があります。

 (1) 企業全体の付加価値額
 (2) 企業全体の従業員一人当たりの付加価値額       

                

          3年計画 = 9%以上
          4年計画 = 12%以上
          5年計画 = 15%以上

  ※ 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
    従業員1人当たりの = 付加価値額 ÷ 従業員数

 ◎この法律が適用できる中小企業には資本金又は従業員数の要件があります。
   申請にあたっては事前に各都道府県産業労働局労働部・各地域経済産業局にお問い合わせ下さい。







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