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H15.7 消費税が変わります(その2)
平成15年の税制改正のうち、消費税関連の改正項目のひとつとして「消費税の総額表示」が義務付けられ
ました。この制度は、価格表示を「消費税額を含む表示」として支払うべき金額を一目で分かるようにすることで
消費者の便宜を図り、国民が消費税に対する理解を深めることを目的として創設されました。
今回はその詳細について見てみましょう。
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対象となる取引は以下のようになります。
| いつからか | 平成16年4月1日以後の取引について一斉適用。 事業年度や課税期間の開始時期は不問 |
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| 対象となる取引は | ・不特定かつ多数の最終消費者に対して行われる資産の譲渡等 対象外−・特定のものとの間で個々の契約や注文に基づいて行われる一般的な事業者間取引 ・不特定かつ多数であっても専ら他の事業者に対しての課税資産の譲渡等 |
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| 義務付けられる 媒体は※�� |
・値札や商品陳列棚への価格表示 | |
| ・商品のパッケージなどへ印字あるいは貼付した価格表示 | ||
| ・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ | ||
| ・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告 | ||
| ・ポスター、看板など | ||
| 表示例 |
認められる 表示方法 |
10,290円(本体価格 9,800円、消費税等 490円)※�� |
| 10,290円(税込) | ||
| 10,290円(本体価格 9,800円) | ||
| 10,290円(うち消費税等 490円) | ||
| 10,290円 | ||
| 認められない 表示方法 |
9,800円(税抜) | |
| 税抜9,800円+税 | ||
※��
一定単位での価格表示も総額で表示します。
※��
「見てわかりやすい」という理由からこの方法が望ましいと考えている事業者
が多いようです。
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適用は平成16年4月1日からですが、事前に表示方法を改めることには何ら問題はなく、むしろ円滑な施行を
図る観点からは準備が整い次第、順次実施に移されていくことが望ましいと考えられます。
小売店などはレジやPOSのソフトを変えるといった負担がかかることもありますが、IT投資促進税制(レーダー
通信H15.2月号参照)など必要な投資に対しての税負担が軽減される優遇制度も設けられています。
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