H15.5 土地流通課税の軽減
 

 不動産の名義を変える場合には登録免許税と不動産取得税が課税されますが、平成15年4月1日から土地の有効利用、
不動産取引の活性化等を図るために登録免許税・不動産取得税が大幅に軽減され、土地流通に対する税負担が軽減される
ことになりました。
 なお、登録免許税、不動産取得税は固定資産税評価額に下記税率を乗じて計算します。
 今回は土地税制の主な改正点である登録免許税・不動産取得税について見てみましょう。


1.登録免許税


 

平成15年4月1日以後に受ける登記に係る登録免許税の税率が、以下の表のように軽減されました。
 また、租税特別措置法(措置法)が改正され、平成15年4月1日〜平成18年3月31日までの3年間に限っては
 下記表のように大幅に軽減される事になっております。

登記の種類 改正前 改正後
本則
(H15.4.1〜)
措置法特例
(H15.4.1〜H18.3.31)
所有権の
移転登記
売買など 5% 2% 1%
贈与、遺贈 2.5%
相続、合併 0.6% 0.4% 0.2%
所有権の保存登記 0.6% 0.4% 0.2%
地上権、賃借権等の
設定又は転貸の登記
2.5% 1% 0.5%
所有権の信託の登記 0.6% 0.4% 0.2%
仮登記 所有権の移転等 0.6% 本登記に係る
税率の1/2
本登記に係る
税率の1/2
その他 1,000円

(注)  【1】 不動産登記に係る不動産価格の特例(土地の課税標準を3分の1に減額)は平成15年3月31日に
       廃止されました。
    【2】 住宅用家屋の所有権の保存登記の軽減特例(0.15%)、所有権移転登記の軽減特例(0.3%)については、
       その摘要期限が2年間延長されました。





 (1) 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、標準税率が4%から3%に軽減されます。
 (2) 平成15年1月1日より3年間に行われる宅地の取得については課税標準価格(固定資産税評価額)を
    2分の1とする特例が講じられました。(3年間延長)

用途 課税標準の特例 税率
土地 住宅 1/2(改正) 3%
非住宅(事務所、店舗等) 4%→3%(改正)
建物 住宅 新築は1,200万円控除 3%
非住宅(事務所、店舗等) なし 4%→3%(改正)

 ※相続による所有権の移転は非課税です。








有限会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル203
TEL 03−3258−7730
FAX 03−3258−7735
E−Mail:info@keiei-s.jp