H15.4 社会保険の総報酬制4月スタート
 

 サラリーマンが支払う健康保険や厚生年金保険の保険料は、これまでは原則として月収を基に決められていましたが、平成15年4月からは、
ポーナスからも月収と同じ料率で徴収される「総報酬制」になります。
 今回はこの「総報酬制」について見てみましょう。



「報酬(給与)」・「賞与」に同じ保険料率を乗じて保険料を算出
「報酬(給与)」・「賞与」を合わせて「平均標準報酬月額」を算出し、年金額が計算される
「報酬(給与)」・「賞与」を合わせて「総報酬月額相当額」を算出し、在職老齢年金が計算される




保険料率
(政府管掌)
健康保険 厚生年金保険 介護保険
月給 賞与 月給 賞与 月給 賞与
14年度まで 85/1000 8/1000 173.5/1000 10/1000 10.7/1000
15年度より 82/1000 135.8/1000 8.9/1000
賞与にかかる保険料は賞与金額から1,000円未満を切り捨て、上記保険料を乗じる(賞与金額の上限は1回あたり健康保険200万円、厚生年金保険150万円)


新保険料の支払 月給 健康保険、厚生年金保険とも上記保険料の労使折半額を月給から控除。
原則は平成15年5月の月額給与から控除が始まり、その月ごとに納付する。
賞与 賞与を支払いのたびに、被保険者ごとに「標準賞与額」を社会保険事務所へ
届出。この届出によって記録された標準賞与額は「年金」「在職老齢年金」の
計算の要素となる。
賞与が支払われた月の翌月末日までに保険料を納付する。


標準報酬月額 算定の基礎となる期間 届出月 摘要月
14年度まで 5・6・7月 8月 10月から
15年度より 4・5・6月 7月 9月から





 総報酬制の導入で、4月からは健康保険、厚生年金保険などの保険料の月給天引き分は減りますが、
賞与天引き分は増えます。年収に占める賞与の割合が多い人は、その手取額が大きく減る可能性がある
ので注意が必要です。







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