H15.4 社会保険の総報酬制4月スタート
サラリーマンが支払う健康保険や厚生年金保険の保険料は、これまでは原則として月収を基に決められていましたが、平成15年4月からは、
ポーナスからも月収と同じ料率で徴収される「総報酬制」になります。
今回はこの「総報酬制」について見てみましょう。
「報酬(給与)」・「賞与」に同じ保険料率を乗じて保険料を算出 |
「報酬(給与)」・「賞与」を合わせて「平均標準報酬月額」を算出し、年金額が計算される |
「報酬(給与)」・「賞与」を合わせて「総報酬月額相当額」を算出し、在職老齢年金が計算される |
保険料率 (政府管掌) |
健康保険 | 厚生年金保険 | 介護保険 | ||||
月給 | 賞与 | 月給 | 賞与 | 月給 | 賞与 | ||
14年度まで | 85/1000 | 8/1000 | 173.5/1000 | 10/1000 | 10.7/1000 | ― | |
15年度より | 82/1000 | 135.8/1000 | 8.9/1000 | ||||
賞与にかかる保険料は賞与金額から1,000円未満を切り捨て、上記保険料を乗じる(賞与金額の上限は1回あたり健康保険200万円、厚生年金保険150万円) |
新保険料の支払 | 月給 | 健康保険、厚生年金保険とも上記保険料の労使折半額を月給から控除。 原則は平成15年5月の月額給与から控除が始まり、その月ごとに納付する。 |
賞与 | 賞与を支払いのたびに、被保険者ごとに「標準賞与額」を社会保険事務所へ 届出。この届出によって記録された標準賞与額は「年金」「在職老齢年金」の 計算の要素となる。 賞与が支払われた月の翌月末日までに保険料を納付する。 |
標準報酬月額 | 算定の基礎となる期間 | 届出月 | 摘要月 | |
14年度まで | 5・6・7月 | 8月 | 10月から | |
15年度より | 4・5・6月 | 7月 | 9月から |
総報酬制の導入で、4月からは健康保険、厚生年金保険などの保険料の月給天引き分は減りますが、
賞与天引き分は増えます。年収に占める賞与の割合が多い人は、その手取額が大きく減る可能性がある
ので注意が必要です。
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