H15.2 中小企業に手厚い今年の税制改正
今年の税制改正では、中小企業に対し手厚い優遇措置がとられる予定です。(4月1日決定)
依然として続く不況で悪戦苦闘を続ける中小企業に対して、税制面からバックアップしていこうという狙いがあるようです。
今回は中小企業関係の主な改正点について見てみましょう。
企業の支払う交際費は全額損金(経費)とはならずに、計上できる金額に一定の限度が設けられています。
平成15年の税制改正では、以下の表のように損金に計上できる割合が増えています。
現行制度 | 改正(平成15年4月以後開始事業年度〜) |
資本金5000万円以下の企業 |
資本金1億円以下の企業 |
→年間400万円までの交際費の8割が損金に算入可 | →年間400万円までの交際費の9割が損金に算入可 |
平成15年度に新たに新設された制度で、一定の要件を満たすIT投資設備を取得(又はリース)をした場合には特別控除又は特別償却のどちらかを選択して適用できるようになりました。
適用要件 | 内容 |
取得価格の合計額が140万円以上の設備(パソコン、 デジタル複写機など)又は70万円以上のソフトウェアを 平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内 に取得等をして、事業の用に供した場合 |
特別控除…取得価額の10%相当額を税額から 控除できる(但し、法人税額の20% を限度) 特別償却…取得価額の50%相当額を特別償却 できる |
下の表の様に少額の減価償却資産について、取得した事業年度に一括して損金に算入できる取得価額の範囲が広がりました。
現行制度 | 改正(平成15年4月以降取得分〜) |
取得価額10万円未満の減価償却資産 →取得した事業年度に全額を一括して損金算入可能 |
取得価額30万円未満の減価償却資産 ↓ 取得した事業年度に全額を一括して損金算入可能(但し、平成18年3月末までの取得の場合) |
取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産 →取得した年度より3年間で均等償却する一括償却資産として処理 |
有限会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル203
TEL 03−3258−7730
FAX 03−3258−7735
E−Mail:info@keiei-s.jp