H14.10 中小企業倒産防止共済を活用しましょう!
 

 長引く不況で、取引先の売掛金が回収できずに貸倒れとなってしまうケースが増えています。
 手形の不渡り等が起きた場合に、共済掛金を毎月掛けることにより、掛金の総額の10倍の範囲内で、「無担保・無保証人・無利子」で融資が受けられる制度として、「中小企業倒産防止共済制度」があります。
 節税商品としても使えるこの制度について詳しく見ていきましょう。



 継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、以下の表に該当する法人及び個人が加入することが出来ます。

業                      種 資本の額又は出資の総額 従業員数
製造業・建設業・運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ及び
チューブ製造業・工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下


◎毎月の掛金は5000円〜80000円(5000円刻み)で加入後に増減可
◎掛金は掛金総額が320万円になるまで積立可能
◎掛金は個人の場合は全額が事業所得の経費とされ、法人の場合は全額が損金(経費)となる



◎加入後6ヶ月を経過して取引先が倒産し、売掛金や手形の回収が困難となった場合に貸付が受けられる
◎貸付額は掛金総額の10倍に相当する額(最高3200万円)か、被害額のいずれか少ない額
◎無担保・無保証人・無利子(但し貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除される)
◎償還期間は5年(最初6ヶ月は据置)で貸付元金について毎月均等償還


◎掛金を40ヶ月以上掛け続けていると、その後解約しても掛金が全額「解約手当金」として戻ってくる
◎掛金を12ヶ月以上掛けていると取引先に倒産が生じていなくても、事業運転資金として解約手当金の 一定の範囲内で、無担保・無保証人で臨時に貸付を受ける事が出来る
◎国が全額出資している中小企業総合事業団が運営しているので安全性は問題なし


●加入申込はお取引の金融機関や商工会議所、商工会連合会、市町村の商工会や中小企業の組合等にて手続きしてください。







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