H14.6 税務調査の傾向と対策
 

 最近、国税局の査察官に成りすまし、偽の身分証明書や令状らしきものを見せて経営者を信用させて、差し押さえだと言って現金や有価証券を持っていってしまう詐欺事件が相次いでいます。
 このような目に会わない為にも、税務調査が入った時の対応について、確認しましょう。

  税務署の人事異動が7月にある為、引継ぎ等が完了した8月半ばから秋にかけてが、税務調査のピークの時期となります。また、人事異動前の3月から6月にかけても調査の追い込み時期となっており、盆暮れ以外はいつでも来ると考えてよいでしょう。また、調査の周期について、税務署では以下の区分けをしています。

区分 内容 実地調査の周期
一般 一般の事業者 4〜5年に1度
継続管理 脱税等の不正や、前回の調査等が著しく悪かった事業者 3年以内に1度
周期対象除外 不動産賃貸業など売上や経費が毎年ほぼ一定している事業者 10年に1度位




 税務署では調査対象となる会社の選定をする際、こんなところを見ています。

◎売上の増加に対して原価・外注費・人件費・所得の伸びはどうか?
◎役員報酬が高額なのに欠損金の繰越がないか?
◎代表者からの借入金が大幅に増加していないか?
◎建物・土地・備品・車両等の固定資産が著しく増加していないか?

 調査はたとえ、赤字会社でも入ります。その際には以下のような点を注意しているようです。

◎業種・業界の平均的な損失や赤字よりも著しく業績不振となった
◎これまで業績が好調だったのに、急に多額な損失を抱えた
◎これまで赤字だった会社が急に黒字会社に変わった
◎粗利益が極端に少なくなった
◎交際費や寄附金、使徒秘匿金などを多額に支出している




<事前に電話があったら>
1.「税理士事務所と相談して後からお返事します。」と答えて、調査官の氏名と担当部署を聞いて下さい。
2.すぐに、顧問税理士に連絡をして調査日時・担当官の名前・担当部署を伝えて下さい。
  特に不安な点や相談したい点があれば、事前に税理士に相談して下さい。

<突然、調査官がやってきたら>
1.令状があるかどうか、確認して下さい。令状が無い調査であれば「任意調査」であり、納税者の同意によって調査が進行することとなります。また、身分証明書うぃ確認して氏名を覚えて下さい。
2.すぐに、顧問税理士に連絡して下さい。調査官の前で電話をしてもよいのです。調査官に電話を止める権利はありません。調査の開始は税理士が来るまで待ってもらい、調査を拒否するようなことは言わないで下さい。







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