H14.4 2002年4月1日 ペイオフ解禁!!
いよいよペイオフ制度が解禁となり、預金者の自己管理が求められる時代となりました。さらに現在ペイオフ対象外とされている普通預金、当座預金も2003年4月より保護される金額が全額から元本1,000万円とその利息分となり、事業用運転資金にも影響を及ぼします。
今回はペイオフ制度で予想される疑問点を見てみましょう。
金融機関の経営が破綻した場合に払い戻し保障を一定額までとする制度です。
2003年4月より全ての金融商品がペイオフの対象となります。
例えばこんな時は? | 対処法・注意点 |
3,000万円の預金を1金融機関内の支店に1,000万円づつ分散させるか、家族名義の口座にすれば保護の対象となりますか? | 保護の対象は1人の預金者に対して1金融機関1,000万円までです。また、家族の名義で別口座を作る場合、贈与税の対象となってしまう可能性もありますので、注意が必要です。 |
ペイオフが発動されると、保護対象分の預金は速やかに支払われますか? | 預金の払戻しにはかなりの混乱が予想され、最低でも2〜3ヶ月はかかると言われています。そこで、一時金として1口座60万円の仮払金が支払われますが、定期預金には仮払金は支払われません。預金の払戻しには本人が本店まで出向く必要があります。 |
預金先銀行に住宅ローンがあります。預金と借入残高を相殺できるのでしょうか。 | 預金が普通預金、貯蓄預金、当座預金などの場合は預金者の方から申し出れば相殺は可能です。手続きの方法や期限、また預金よりローンの金額が多い場合は破綻金融機関と話し合いをしてください。定期預金、定期積金など期間の決められている預金につきましては破綻金融機関の規定に従って下さい。 |
公共料金の引き落としや手形決済、振込、送金手続き中に金融機関が破綻してしまった場合はどうなるのでしょうか。 | <2003年3月まで> 普通預金、当座預金などは全額が保護される為、振込、引落とし等の手続きは変らず行われることになっています。 |
<2003年4月以降> 元本1,000万円とその利息の範囲内であれば、すみやかに手続きを進めることになっています。事業用資金の場合、1,000万円を上回る入金があっても、1,000万円の決済しかできなくなる恐れがありますので注意が必要です。 |
※お知らせ※
☆ペイオフ対象外の商品で財産保全をしましょう!☆
証券投資信託は信託法16条で分別管理され、ペイオフ対象外です。当社では良い証券投資信託だけをセレクトしてご紹介しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
有限会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル203
TEL 03−3258−7730
FAX 03−3258−7735
E−Mail:info@keiei-s.jp