H13.9 税務に関する罰金・罰則あれこれ
税金の支払が遅れると、延滞税等がかかるのはご存知だと思いますが、どういった基準でその金額が算出されているか、あまり知られていないのではないでしょうか。
今回は、会社の経営上の税務に関する主な罰金・罰則について確認してみましょう。
種類等 | 課税される場合 | 納付状況等 | 罰金等 |
無申告加算税 | 申告期限後に納付した場合 | 原則 | 納付税額×15% |
税務調査を予知しての期限後申告でない場合 | 納付税額×5% | ||
延滞税 | 納付遅延 | 原則 | 納付税額×年14.6% |
期限より2ケ月間 | 納付税額に年7.3%と前年の11月30日の「公定歩合+4%」のいずれか低い割合(現状4.5%) | ||
重加算税 | 事実を隠蔽又は仮想した場合、つまり脱税 | 納付税額×35%(又は40%) | |
不納付加算税 | 源泉税を納付期限までに払わない場合 | 原則 | 納付税額×10% |
納税通知が来る前の納付で税務調査を予知したものでない場合 | 納付税額×5% | ||
過少申告加算税 | 期限内に提出された申告書記載の税額が「過少」とされた場合 | 税務調査前に、自主的に修正申告をした場合は、課税されない | 納付税額×10%(又は15%) |
※期限後申告及び無申告を2決算連続してしまうと「青色申告の取消」となり、取消されてから1年間は青色申告に戻れません。
・・・つい忘れがちなので注意しましょう!
株式会社の取締役は2年、監査役は3年と商法で任期が定められています。(設立時はどちらの任期も1年)
任期満了時には役員の変更が無くてもその都度、登記が必要になります。
この登記を怠ると、次回登記時に何の予告も無く裁判所から会社代表者宛に罰金(5万〜10万円位)の通知書が送られてきます。
有限会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル203
TEL 03−3258−7730
FAX 03−3258−7735
E−Mail:info@keiei-s.jp