H13.9  税務に関する罰金・罰則あれこれ

  税金の支払が遅れると、延滞税等がかかるのはご存知だと思いますが、どういった基準でその金額が算出されているか、あまり知られていないのではないでしょうか。
  今回は、会社の経営上の税務に関する主な罰金・罰則について確認してみましょう。


種類等 課税される場合 納付状況等 罰金等
無申告加算税 申告期限後に納付した場合 原則 納付税額×15%
税務調査を予知しての期限後申告でない場合 納付税額×5%
延滞税 納付遅延 原則 納付税額×年14.6%
期限より2ケ月間 納付税額に年7.3%と前年の11月30日の「公定歩合+4%」のいずれか低い割合(現状4.5%)
重加算税 事実を隠蔽又は仮想した場合、つまり脱税 納付税額×35%(又は40%)
不納付加算税 源泉税を納付期限までに払わない場合 原則 納付税額×10%
納税通知が来る前の納付で税務調査を予知したものでない場合 納付税額×5%
過少申告加算税 期限内に提出された申告書記載の税額が「過少」とされた場合 税務調査前に、自主的に修正申告をした場合は、課税されない 納付税額×10%(又は15%)

※期限後申告及び無申告を2決算連続してしまうと「青色申告の取消」となり、取消されてから1年間は青色申告に戻れません。


・・・つい忘れがちなので注意しましょう!


株式会社の取締役は2年、監査役は3年と商法で任期が定められています。(設立時はどちらの任期も1年)
任期満了時には役員の変更が無くてもその都度、登記が必要になります。
この登記を怠ると、次回登記時に何の予告も無く裁判所から会社代表者宛に罰金(5万〜10万円位)の通知書が送られてきます。









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