H13.5 パソコン関連税制改正
平成13年3月31日をもってパソコン全額損金制度が廃止されこれに伴い、パソコン等の耐用年数が改正になりました。今回の改正によって、パソコン等のリースについてもリース料が全額損金に算入できるかどうかの「適性リース期間」も変更になります。これを機会にパソコン関連の資産が何年で費用に落とせるのか確認しておきましょう。
種 類 | 耐用年数 | ※適性リース期間 | ||
改正前 | 電子計算機 | 6年 | 4年以上8年以下 | |
改正後 | 電子計算機 | パーソナルコンピュータ(サーバー以外のもの) | 4年 | 2年以上5年以下 |
その他のもの | 5年 | 3年以上6年以下 |
※パソコンであってもネットワークの「サーバー」の用途に用いられているものは「その他のもの5年」になります。
※リース契約期間が「適性リース期間」の範囲内であれば問題ありません。
法人:平成13年4月1日以後に開始される事業年度から適用 個人:平成13年分以降の所得税から適用 |
個々の減価償却資産 | 耐用年数 | 個々の減価償却資産 | 耐用年数 |
プリンター ネットワークオペレーションシステム アプリケーションソフト |
5年 | ハブ、ルーター、リピーター LANボード、光ケーブル |
10年 |
ツイストベアケーブル 同軸ケーブル |
18年 |
LAN設備全体で1つの減価償却資産として、6年の耐用年数を適用することもできます。
昨年の税制改正でソフトウエアが繰延資産から無形減価償却資産とされ、原則5年で償却することになります。
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