H13.1  2001年度税制改正案!
 

 2001年度税制改正案が平成12年12月13日に公表されました。
 改正案を早めにおさえることで事前に対策を打つことができます。
 法律の正式な成立は平成13年3月31日ですが、今月は特に注目すべき4点をまとめてみました。

  ※早めの取得をご検討ください!

 企業や個人事業者が1セット100万円未満情報通信機器を購入したときに、その年度の損金に一括算入するのを認める制度ですが、この制度が平成13年3月31日で廃止されます。
 パソコン減税を廃止する代わりに、電子計算機の法定耐用年数を6年からパソコンは4年、ネットワーク用サーバーなどそれ以外の電子計算機は5年に短縮になります。


 

 株式譲渡益(キャピタルゲイン)課税の申告分離方式への一本化が、2003年4月まで2年間延期になります。従って、2003年3月末までは申告分離課税と源泉分離課税方式が選択適用できます。




 贈与税の基礎控除額(非課税枠)が
60万円から110万円に引き上げられます。
 それに伴ない、住宅取得資金の贈与に関する非課税枠が
300万円から550万円に拡大されます。




 所得税の住宅ローン控除が新制度に切り替わり、2003年末まで延長になります。
 税額控除の適用を受けられる期間を
15年から10年に、最大控除額を587万5000円から500万円に引き下げられます。
 具体的には、ローン残高「5,000万円」までの部分について「1%」の税額控除を10年間行うことができます。
 この新制度は2001年7月から2003年12月末までに入居した方に適用されます。




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