H12.10 財産トラブル防止に遺言の活用を!
近年、家庭裁判所が扱う遺産分割事件は著しく増加しています。法廷までいかなくても、相続にかかわるトラブルは後をたちません。安心した老後の生活や、親族間のトラブル防止のためにも遺言は非常に有効な手段です。これを機会に遺言について検討してみましょう。
遺言をせずに亡くなった場合、民法で定められた相続分を基に財産分割が行われるのが一般的となっています。財産の分割に被相続人(財産を遺す人)の意思を明確に反映させる為にも、残された相続人間の争い防止の為にも遺言は極めて有効な手段といえましょう。
民法の定める遺言の種類は、大きく分けて「普通方式」と「特別法式」の2つがあります。「普通方式」がごく一般的に行われる方法で、「特別法式」は死が切迫している時などの特殊な場合について認められるものです。そこで、今回は「普通様式」のメリットとデメリットを見てみましょう。
メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 | 費用がかからない 遺言を秘密にできる 証人は不要 |
紛失・偽造の危険性あり 方式不備は無効となる 検認手続が必要 |
公正証書遺言 | 偽造の危険がない 検認手続が不要 証拠能力が高い |
費用が財産に応じてかかる 遺言を秘密にできない 作成手続が煩雑 証人2人以上の立会が必要 |
秘密証書遺言 | 遺言の内容は秘密にできる 偽造の危険がない ワープロでの作成が可能 遺言の存在が明らか |
検認手続が必要 費用が11,000円かかる 作成手続が煩雑 |
遺言書は、生存中いつでも自由に遺言の全部または一部を撤回できます。日付が一番新しいものが有効になります。また、法定相続人の利益を守るために、一定の遺留分(財産を取り戻す権利)を定め相続の権利を保証しています。なお、遺留分については生前に放棄してもらうことができます。
相続人の態様 | 遺留分の額 |
相続人に配偶者、子がいる場合 | 被相続人の財産の1/2 |
相続人に被相続人の父母しかいない場合 | 被相続人の財産の1/3 |
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