H12.1 パソコン税制が延長&拡充
平成11年12月16日に自民党の平成12年度の税制改正案が公表されました。
その中で、中小企業の投曹ノ対しての優遇税制であるパソコン関連税制が延長または拡大される案が盛り込まれておりますのでみてみましょう。
一台の取得価額が100万円未満の一定の情報通信機器を取得し事業の用に供した場合には取得価額全額を損金に算入できる制度です。
→
一台又は同一種類の複数設備の合計額が100万円(リースの場合は140万円)以上の一定の資産を取得又はリースした場合には7%の税額控除又は30%の特別償却が受けられる制度です。
→
試験研究費を支出した場合には支出額について10%税額控除が受けられる制度です。
→
有限会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル203
TEL 03−3258−7730
FAX 03−3258−7735
E-Mail:info@keiei-s.jp