基礎控除の引上げと年収の壁の改正
物価上昇時の税負担を考慮し基礎控除の金額が引き上げられることになりました。
また大学生の収入が103万円を超えると親の特定扶養控除から外れ税負担が増えるという年収の壁問題についても改正されました。
今回は基礎控除の引上げと年収の壁の改正内容を見ていきましょう。
年収 現行 改正案 ※1 減税額 200万円以下 48万円 95万円 恒久措置 年間おおよそ2万円〜4万円程度の減税額 475万円以下 88万円 2年間(令和7年、8年)の限定措置
2年後は58万円へ665万円以下 68万円 850万円以下 63万円 850万円超〜2,545万円まで ※2 58万円
※1 令和7年度の所得税から適用されます。
※2 2,545万円超の収入の方の基礎控除は現行と変わりません。
年収 壁を超えると変わる事 改正案後 100万円の壁 住民税の支払い義務発生 110万円まで引き上げ 103万円の壁 所得税の支払い義務発生 160万円まで引き上げ 扶養控除が受けられなくなる 高校生(16歳〜18歳) 123万円まで 大学生(16歳〜18歳) 150万円まで ※ 23歳以上 123万円まで 106万円の壁 勤務先の企業規模が51人以上などの要件に該当する場合は社会保険への加入義務発生 変更なし(改正する予定) 130万円の壁 社会保険への加入義務発生、または国民年金、国民健康保険料の支払い義務発生 変更なし 150万円の壁 配偶者特別控除の金額が減額され始める 160万円まで引き上げ 201万円の壁 配偶者特別控除が受けられなくなる 変更なし
※150万円超188万円までは段階的に控除額が減っていき188万円を超えると扶養控除が受けられなくなります。
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