懇親会費のインボイスの取扱い
同業他社と飲食店等で懇親会を行う事がありますが、参加社が幹事社に飲食代等として支払う懇親会
費について、仕入税額控除を適用するには、幹事社や飲食店等で一定の対応をとる必要があります。
今回は、インボイス制度下における懇親会費の取扱いについて見ていきます。
懇親会費の仕入税額控除の適用にあたり、幹事社や飲食店等、参加社の対応は下記の通りで、幹事社、飲
食店等から参加社に交付された各種書類を保管して頂く必要があります。
幹事社、飲食店等の対応 参加社の対応 幹事社から飲食店等に参加者の負担額に応じた領収書等の簡易イ
ンボイス等の作成を依頼して、飲食店等から参加者に交付する。飲食店等から交付された領収書等の
簡易インボイスを保管する。幹事社が参加社の負担額を記載した立替金清算書を作成して、
飲食店等から受領した領収書等の簡易インボイス等のコピーと
合わせて、幹事社から参加者に交付する(簡易インボイス等のコピー
が大量になる場合は、必要事項を記載した立替金精算書のみを交付
する方法も認められています。)。幹事社から交付された立替金精算
書と飲食店等から受領した領収証
等の簡易インボイス等のコピーを合
わせて保管する。懇親会開催にあたり、幹事社が事前に各参加社名と各負担額を記載
した参加者一覧表等を作成して、飲食店等から受領した領収
証等の簡易インボイス等のコピーと合わせて、幹事社から参加
者に交付する。幹事社から交付された参加者一覧
表と飲食店等から受領した領収証
等の簡易インボイス等のコピーを合
わせて保管する
飲食店等がインボイス発行事業者でない場合は、原則として仕入税額控除の摘要を受ける事ができませんが、
経過措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日は80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日は50%の
仕入税額控除を適用できます。
立替金精算書を交付する場合、「本立替金精算書の保存をもって、仕入税額の8割相当額の仕入税額控除が可
能です。」当の明記をしておくと、参加社が経理処理しやすくなります。
各参加社の懇親会費が税込1万円未満の場合、前々年の課税売上高が1億円以下又は前年の上半期の課税売
上高が5千万円以下の参加社は、少額特例の適用対象で、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳
簿の保存のみで仕入税額控除を適用できます。
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