国税・地方税のキャッシュレス納付
国税庁では、効率化とコスト抑制等の観点により、令和6年5月以降に送付する分から
送付の対象者を見直し、納付書の事前の送付を取りやめています。
今回は納付書の取りやめ対象者や今後の納付方法について見ていきましょう。
納付書が送付されなくなる対象者は下記のとおりです。
・e-Taxにより申告書を提出(電子申告)している法人
・e-Taxにより申告書を提出(電子申告)が義務化している法人
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
・「納付書」を使用しない次の2.の手段により納付されている法人と個人
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)をしている法人
納付書の送付が取りやめになった場合、税務署でも支払いは可能ですが、いつでも
窓口が空いている訳ではなく、税務署に行く手間もかかります。
そのため、令和4年12月1日より始まった「スマホアプリ納付」を含めた様々なキャッシュレス
納付方法を紹介します
キャッシュレス納付の大きな利点として、いつでもどこでも自分の都合に合わせて
振替納税
(口座振替)事前に届出をした預貯金口座から、振替日に自動で口座引落し
により納付する方法です。(個人のみ)ダイレクト納付 e-TaxやeLTAXによる簡単な操作で事前に届出をした預貯金口
座から、口座引落しにより納付する方法です。インターネット
バンキング等インターネットバンキング口座などから納付する方法です。 クレジット
カード納付インターネット上のクレジットカード支払の方法を利用して、「国税
クレジットカードお支払サイト」や「地方税お支払サイト」等から納
付する方法です。スマホアプリ納付
(30万円以下の
納付が限度)【国 税】専用サイトから利用するスマホ決済アプリを選択し、納付
する方法です。
【地方税】スマホ決済アプリから、納付書のQRコード(eL-QR)等を
読み取って納付する方法です。
納付できる事と銀行等に行かなくて良い事です。
この機械にキャッシュレス納付やダイレクト納付等への変更を検討しましょう。
株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル401
TEL 03−3258−7730
FAX 03−3258−7735
E−Mail:info@keiei-s.jp