住宅リフォーム税額控除の延長・拡充

 令和6年度税制改正にて、税制においても子育て対応住宅へのリフォームの支援で、子育世帯の居住環境を改善し、
少子化対策を進めていく。また、従来の既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・耐久性向上リフォームに
係る特例措置を2年間延長することとしました。今回はこの改正を見ていきましょう。

 1. 子育て世帯等に対する税額控除に係る特例の新設 

 子育て特例対象個人※①が、一定の子育て対応改修工事※②をした場合を適用対象に追加する。※ 2.表参照

① 以下のいずれかに該当
<適用対象者>
本人 家族
1 40歳未満 (年齢問わず)配偶者あり
2 40歳以上 40歳未満の配偶者あり
3 年齢問わず 19歳未満の扶養親族あり
※ その年分の後継所得金額が2,000万円以下である者

<対応改修工事>
住宅内における子どもの事故を防止するための工事
対面式キッチンへの交換工事
開口部の防犯性を高める工事
収納設備を増設する工事
開口部・界壁・床の防音性を高める工事
間取り変更工事(一定のものに限る)
※ その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の
   金額)が50万円を超えること当一定の要件を満たすもの

 2. 住宅リフォーム控除の全体像 

対象工事 対象工事限度額 最大税額控除額(対象工事×10%※1)
耐震 250万円 25万円
バリアフリー 200万円 20万円
省エネ 250万円(350万円) 25万円(35万円)
三世代同居 250万円 25万円
長期優良住宅化 耐震+省エネ+耐久性 500万円(600万円) 50万円(60万円)
耐震or省エネ+耐久性 250万円(350万円) 25万円(35万円)
子育て[拡充] ※2 250万円 25万円
※1 対象工事の限度額超過分及びその他増改築工事についても一定の範囲まで5%の税額控除

※2 一定の子育て対応改修工事をして、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に居住の用に
    供した場合を適用対象とする。

※3 カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合


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