中小企業における賃上げ促進税制の見直し
令和6年度税制改正で賃上げ促進税制の改正が行われ、主に上乗せ措置が見直されます。
適用時期は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する各事業年度になります。
今回は、中小企業における賃上げ促進税制の見直しについて見ていきます。
改正前は上乗せ加算要件を満たすことにより給与増加額の最大40%を法人税額から控除できましたが、今回の改正
で税額控除率が見直され、給与増加額の最大45%を法人税額から控除できるようになります。
※上乗せ措置は、事業主が子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推進の取組みについて、厚生労働大臣の認定を受けた場合に適用される。
項目 改正前 改正後 適用要件 摘要年度の雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5% 控
除
率給
与
等
の
増
加
割
合1.5%以上 15% 2.5%以上 30% 上乗せ加算 教育訓練費の
増加割合が
10%以上10%
加算教育訓練費の増加割合が
5%以上
かつ
教育訓練費が雇用者給与等支給
額の0.05%以上10%
加算― 以下のいずれか※
・プラチナくるみん認定
・プラチナえるぼし認定
・くるみん認定
・えるぼし認定(2段階目以上)5%
加算最大控除率 40% 45% 控除限度額 摘要年度の法人税額の20%を上限 控除限度超過額の繰越 繰越不可 5年間の繰越
(繰越税額控除をする事業年度において、雇用者給与
等支給額が前年度の雇用者給与等支給額を超える場
合に限る)
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