相続時精算課税制度の見直し

 相続時精算課税制度が改正されました。これまでは相続時精算課税制度を選択すると暦年課税で使
える110万円の非課税枠が使えなくなる等デメリットがあり使いづらい制度でした。令和6年1月1日以降
の贈与については基礎控除枠が作られ暦年課税のように毎年110万円まで非課税で申告不要となりま
した。
 今回は、相続時精算課税制度の改正点について見ていきましょう。

 1. 相続時精算課税制度の改正前と改正後の比較 


改正前 改正後
適用時期 令和5年12月31日までの贈与
令和6年1月1日以降の贈与
適用方法 贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税選択届出書
の提出が必要

制度を選択した年度以降の贈与者と受贈者の贈与はすべて相続時精
算課税の対象になります

贈与者 その年の1月1日において60歳以上の父母・祖父母
受贈者 その年の1月1日において18歳以上の子や孫
非課税額 累積贈与額2,500万円まで非課税(相続時に持ち戻される)
基礎控除額 無し 年間110万円
贈与申告 少額贈与でも申告が必要
非課税枠を超えた部分に対
して一律20%の贈与税
年間110万円まで申告不要
110万円を超えた部分は申告が
必要。非課税枠を超えた部分は
一律20%の贈与税
相続税との関係 贈与した分は全て相続時に
加算される。長期間に渡って
贈与するなら暦年課税を選択
した方が有利になるケースもあり

基礎控除110万円を超えて贈与
した分を相続時に加算
※暦年課税と異なり相続開始
前の贈与の基礎控除額分
の加算は無し


※暦年課税  (相続時精算課税制度を選択しなければ自動的に適用)
贈与者、受贈者は誰でも可能
受贈者ごとに年間110万円まで非課税(非課税を超えた部分は10%〜55%の贈与税)
相続開始前(3年〜7年)の贈与は相続財産として加算される


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