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電子取引データの保存要件が緩和
電子帳簿保存法には、「帳簿書類の電子データ保存」「書類のスキャナ保存」「電子取引データの保存」という
3項目があり、中でも「電子取引データの保存」は全ての事業者が令和6年1月1日
から対応する必要があります。
令和5年度の税制改正においてこの「電子取引データの保存」の事務負担を軽減する見直しが行なわれました。
今回の改正でどのように変わったのかを見ていきましょう。
令和6年1月1日からは一定の電子取引データ(※)については改ざんの防止要件(データへのタイムスタンプ付与や
規程の整備など)を満たした電子データを保存しなければなりませんが、次のように緩和されました。
税務調査時に�‥纏匱莪�データのダウンロード要請に応じること、��電子取引データ
の書面出力に応じることの2つの要件を満たす場合、保存要件が不要になります。
この際の注意点としては、保存要件を満たす必要がない場合でも電子取引データのパソコン等への
保存自体は必須であるという点です。
※ 「電子取引データ」とは、PDF請求書等、HPからのダウンロード請求書等や利用明細書等が該当します。
保存要件に従ってデータを保存している事業者であっても��2期前の売上高が5,000万円以下、��
電子取引データの書面出力に応じるのいずれかの要件を満たしている場合、電子取引
データのダウンロード要請に応じれば検索要件(日付、金額、取引先などで検索できるようにする)が不要になります。
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