少額な返還インボイスの交付義務免除
令和5年10月1日から開始するインボイス制度への移行に伴う影響を緩和するために、事業者
の負担軽減措置等が盛り込まれました。
今回はその中で少額な返還インボイスの交付義務免除について見ていきましょう。
適格請求書発行事業者は、課税事業者に返品や値引き等を行った場合に売り手に返還インボイスの
交付義務が課されます。
現行法では、買い手が振込手数料相当額を差し引いたうえで代金を振り込むときに、こうした振込手数料
相当額(請求金額と入金額の差額)について値引き処理等をする場合は売り手が返還インボイスを交付しな
ければいけないということに関して、多くの事業者から新たな事務負担が生じるとして懸念の声がありました。
こうした懸念の声に対して令和5年度税制改正では、事業者への事務負担の配慮から、税込金額1万円未満
の値引き等については返還インボイスの交付義務が免除されます。
返還インボイスの会計処理方法の違いで影響はありません。
※この規定は、事業者の規模に関係なく全事業者に適用され、恒久的に適用されます。
実際に返還インボイスについて以下のようになります。
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