時間外労働の割増賃金率の引き上げ
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(従業員の時間外労働や休日労働、深夜労働
に対して、会社は通常よりも割増の賃金を支払う必要があります。その際の割増率のことです。)の引き上げが中
小企業にも適用されます。
今回は時間外労働の割増賃金率の引き上げについてみていきましょう。
今までの割増賃金率を確認しましょう。
月60時間以下の残業が発生した時の割増賃金率は、大企業も中小企業も25%以上です。
一方で、月60時間を超える残業が発生した際の割増賃金率は、大企業なら50%以上でした
が、中小企業は25%以上でした。
2023年4月1日からは、中小企業も月60時間を超えるときの割増賃金率が、大企業と同じ
50%以上になります。
従わなかった場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が
課されることになるので、必ず実施してください。
2023年3月31日まで
月60時間超の残業割増賃金率(大企業は50%、中小企業は25%) 1ヵ月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間) 60時間以下 60時間超 大企業 25% 大企業 50% 中小企業 25% 中小企業 25%
2023年4月1日から
月60時間超の残業割増賃金率(大企業・中小企業ともに50%) 1ヵ月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間) 60時間以下 60時間超 大企業 25% 大企業 50% 中小企業 25% 中小企業 50%
実際に60時間を超える残業が発生した場合は、代替休暇付与か割増額支給かを従業員に
選択してもらいます。
代替休暇を付与するには、社員と労使協定を締結・就業規則に規定したうえで、残業発生月
末日の翌日から2カ月以内に希望日を聞いて付与します。この期限を過ぎると、割増額支給の
一択となります。
代替休暇は年次有給休暇と異なり、取得単位が1日または半日なのでご注意ください。例えば
残業が月65時間発生し、社員が代替休暇を希望した場合、半日(1日の所定労働時間を8時間、
半日を4時間とする場合)の代替休暇を付与したうえで、端数である1時間分の割増額を支給します。
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