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適格簡易請求書が可能な事業者と記載内容
令和5年10月よりインボイス制度が開始され適格請求書発行事業者は適格請求書を交付する事となりますが、一
部の業種に関しては適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付する事も出来ます。
今回はこの適格簡易請求書を見ていきましょう。
適格簡易請求書を交付できるのは不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業を行うものとなります。
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�А,修梁召海譴蕕了�業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業
適格請求書と適格簡易請求書の記載内容の違いは以下の表のようになります。
適格請求書の記載事項 適格簡易請求書の記載事項 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 同左 取引年月日 同左 取り引きの内容 同左 税率ごとに区分して合計した対価の額 同左 税率ごとに区分した消費税額等及び適用税率 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 同左
適格請求書では「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」を両方記載する必要がありますが、適格簡易請
求書の場合は「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」のいずれかを記載すればよいとされています。
(売上税額の積み上げ計算を行う場合には、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要です。)
また適格簡易請求書の場合は「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が省略可能となっています。
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