インボイス制度の端数処理


 2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存制度)が導入されます。
 現行の区分記載請求書では消費税額が記載事項になっていないため、端数処理の
ルールは定められていません。
 一方、インボイス制度では、端数処理のルールが定められており、場合によってはシステムの
改修が必要になります。
 今回はインボイス制度の端数処理の注意点について見ていきましょう。

 1. インボイスの端数処理の注意点 

 消費税額の1円未満の端数処理は、
 
1枚のインボイス(適格請求書)につき税率の異なるごとにそれぞれ1回のみ
 
 とされています。
 従来、商品やサービスの明細行ごとに端数処理を行っている場合は、システムの改修が
必要になります。
なお、
消費税額の1円未満の端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)
については、どの方法でも良い
こととされています。



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