所有者不明土地の関連法の改正
平成29年度の国土交通省の調査により、所有者不明土地は全国土のおよそ22%に達しています。
所有者不明土地の問題解決のため、令和4年4月21日に民法や不動産登記法等が改正されました。
今回はこのうち主な関連法を見ていきましょう。
改正前では登記が義務ではなく土地名義が被相続人(亡くなった人)のままになっていることが多いため、
相続から時間が経過して所有者不明状態になる場合があります。
今回の改正ではその点に着目して相続登記が義務化されます。
不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければならない。
違反した場合には罰則(10万円以下の過料)が課されます。
しかし、戸籍等の資料が収集できない等の理由ですぐに本登記できない場合があるため、相続人が単独でかつ
最低限の資料で申請することができる相続人申告登記が出来ます。(持ち分は登記されず報告的登記)
住所変更登記に関しても現状は登記義務がないため未登記で放置されるケースが多いですが今回の改正で
義務化されます。
変更後2年以内に登記申請をしなければならない。
違反した場合は5万円以下の過料が課せられます。
同時に登記官が、住民基本台帳ネットワーク等から情報を取得した場合に、職権で変更登記ができる新たな
仕組みも導入されます。
土地を管理する手間や費用等に負担感を感じ、土地を相続したものの手放したいと考えている人は多いため、相続
によって取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度が創設されます。
ただし、権利関係に争いがある場合や土壌汚染等がある土地は対象外になります。
また、土地の所有者は10年分の管理費用相当額を国に支払う必要があり、これらについては法務大臣が審査する
ことになっています。
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