住宅ローン減税の改正案
令和4年度の税制改正大綱が決定し、借入金で住宅を購入した場合の住宅ローン減税が改正される予定です。
今回はこの住宅ローン減税の改正される部分をみていきましょう。
住宅ローン減税を受ける為には原則として2021年12月31日までに居住する必要がありましたが、この期限が4年間
延長され2025年12月31日までに居住すれば住宅ローン減税を受けられるようになります。
改正前 |
2021年12月31日までに居住開始 |
改正後 |
2021年12月31日までに居住開始 |
所得税から控除を受けられる期間は、特例の対象(要件はレーダー通信令和3年2月号をご覧ください。)となる場合のみ
13年間、それ以外は原則10年間だったものが、新築の場合は13年間(中古は10年間)に延長されます。
現在、住宅ローン減税を受ける為の所得の要件は、その年の合計所得が3,000万円以下となっていますが、これが
2,000万円以下に引き下げられます。
改正前 |
3,000万円以下 |
改正後 |
2,000万円以下 |
所得税から差し引く控除額を計算する際の控除率が借入金年末残高の1%から0.7%へ引き下げられます。
控除額を計算する際の年末に於ける借入金残高の上限が、新築に関して現在の4,000万円(認定住宅は5,000万円)
から環境性能により4パターンに、更に居住を開始した年によって2パターンに、合計8パターンに変更されます。
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2023年までに居住開始 |
2024年〜2025年に居住開始 |
長期優良住宅 |
5,000万円が上限 |
4,500万円が上限 |
ゼロ・エネルギー・ハウス |
4,500万円が上限 |
3,500万円が上限 |
省エネ基準適合住宅 |
4,000万円が上限 |
3,000万円が上限 |
その他一般住宅 |
3,000万円が上限 |
2,000万円が上限 |
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