遺言書の保管制度
以前は金庫等で保管するしかなかった自筆証書遺言書ですが、2020年7月10日より法務局で遺言書の補完制度が開始されました。
今回はこの遺言書の保管制度について見ていきましょう。
保管の対象となる遺言書は、日付、氏名、遺言書の全文を遺言者自身が記載し、押印した自筆遺言書のみとなります。
また、この遺言書は法務省令で定められた様式に従って作成されている必要があります。
法務局での遺言書の保管をする為には、遺言者自身がいかのいずれかを管轄する法務局に直接出向いて申請を行う必要があります。
・遺言者の住所
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
また、申請には遺言書とは別に申請書や本人確認書類等を持参する事になる他、申請の事前予約も必要となります。
費用は1通あたり3,900円かかります。
遺言書を保管してもらう事により、紛失や改ざんを防止する事が出来ます。
遺言書を保管してもらうと原本の保管とは別に遺言書の画像情報を管理してもらう事になり、相続人等は遺言者の死亡後に遺言書の原本を閲覧する事が可能なだけでなく、この画像を用いた証明書の交付を受ける事が出来ます。この証明書は、これまで相続登記手続きや銀行での手続きに必要だった原本の代わりに使用することが出来ます。
この原本の閲覧や証明書の交付は、相続人等の内の誰か1人が行うと他の相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がされます。
また、遺言者が希望する場合は遺言者が指定した者に対して、法務局が遺言者の死亡を確認した際に遺言書が保管されている旨が通知されるので、遺言書の存在の把握が容易にもなります。
法務局で保管してもらった遺言書に関しては遺言書の検認の規程が適用されない為、家庭裁判所に提出して検認をしてもらう手間が省けます。
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