適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます
令和5年10月1日以降の取引については、原則として「適格請求書発行事業者」から交付を受けた
「適格請求書」の保存が消費税の仕入税額控除の要件となります。この事業者登録が今年10月にスタートします。
今回は適格請求書等保存方式(インボイス制度)について見ていきましょう。
適格請求書発行事業者とは 納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者を言います。 登録申請書受付開始日 令和3年10月1日〜 受付開始(e-taxでの申請も可能)
申請後、税務署から登録番号が通知されます。適格請求書発行等保存方式
(インボイス制度)開始日令和5年10月1日〜取引から 請求書の記載事項 現行 インボイス制度 1. 発行事業者名
2. 取引年月日
3. 取引の内容(軽減対象税率の対象
品目である旨)
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
5. 請求書の交付を受ける事業者の氏名
又は名称左の現行の記載事項に以下を追加
1. 登録番号
(課税事業者のみ登録可)
2. 適用税率
3. 税率ごとに区分した消費税額等
仕入税額控除の要件 令和5年10月1日以降の取引は「適格請求書」(電子インボイス可)の保存が要件になります。
インボイス制度の記載要件に満たない請求書の場合は仕入税額控除が受けられません。※
※買手は自らが作成した仕入明細書のうち、一定の事項(インボイスに記載が必 要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで仕入税 額控除の適用を受けることも出来ます。免税事業者の方
(基準期間の課税売上高が
1千万円以下)
インボイス制度開始以降免税事業者のままでは「適格請求書」を発行する事はできません。
課税事業者を選択(要事前届出)し、登録申請することで「適格請求書」を発行できるようになります。
・取引先によっては仕入税額控除できない事業者とは取引を避けられたり金額等 の条件を見直されたりする可能性があります。
・課税事業者を選択した場合の消費税の負担と、現状のまま免税事業でいた場合
の取引先への影響を考えて判断する必要があります。
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