所得拡大促進税制の見直しと適用期限の延長
令和3年度税制改正で所得拡大促進税制が見直される予定です。
判定要件が緩和されて、適用期限が2年間延長になります。
今回は、所得拡大促進税制の見直しと適用期限の延長について見ていきます。
見直し前は、雇用者給与等支給額が前期を上回っていても、継続雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加
していなければ適用でいませんでしたが、見直し後は、継続雇用の判定要件がなくなり、雇用者給与等支給額が
前期比1.5%以上増加していれば適用できます。
適用時期 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する各事業年度 適用要件 雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加 税額控除 雇用者給与等支給額の前期からの増加額の15%(法人税額の20%が限度) 税額控除上乗せ 適用要件
(1)かつ(2)
(1) 雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加
(2) 下記のいずれかを満たす場合
(ア)教育訓練費が前年度より10%以上増加
(イ)当期末までに経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が
確実に行われたことにつき証明された事上乗せ率 10%(15%⇒25%)
賃上げだけでなく雇用を増加させる企業を下支えする観点から、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育
成への投資を促進する制度で、上記1の中小企業向けの所得拡大促進税制の要件を満たさない場合でも、新規雇
用者に対する給与が増加して適用要件を満たしていれば適用できます。
適用時期 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する各事業年度 適用要件 新規雇用者(新卒・中途)給与等支給額(※1)が前年度より2%以上増加 税制控除 控除対象新規雇用者給与等支給額(※2)の15%(法人税額の20%が限度) 税額控除上乗せ 適用要件 教育訓練費が前年度より20%以上増加 上乗せ率 10%(15%⇒20%)
※1 国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の一般ひほけんしゃに対してその雇用した日から1年以内に支
給する給与等の支給額
※2 国内の事業所において新たに雇用したものに対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額
で雇用保険法の一般被保険者以外も、高年齢被保険者等への給与等も含まれる。
(雇用者給与等支給額の増加額が上限)
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